熊本市の補助金制度
介護保険における居宅介護(介護予防)住宅改修費制度
一定の範囲内で住宅改修に対しての保険給付を行います。この制度を利用される場合は、事前申請が必要です。 1.対象者 在宅の要介護者等が実際に居住する住宅の、同一住宅同一対象者 2.限度額 20万円(保険給付額18万円) 注:改修費が20万円以下の場合、残りの金額は今後新たな改修が必要となったときに使えます。 3.対象となる工事 ・滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 ・手すりの取り付け ・段差の解消 ・洋式便器等への便器の取替え ・引き戸等への扉の取替え ・上記住宅改修に付帯して必要となるその他工事
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